面談交渉権
北海道札幌市手稲区の面談交渉権の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 曙十条
- 曙十一条
- 曙十二条
- 曙一条
- 曙二条
- 曙三条
- 曙四条
- 曙五条
- 曙六条
- 曙七条
- 曙八条
- 曙九条
- 明日風
- 星置一条
- 星置二条
- 星置三条
- 星置南
- 稲穂一条
- 稲穂二条
- 稲穂三条
- 稲穂四条
- 稲穂五条
- 金山一条
- 金山二条
- 金山三条
- 前田十条
- 前田十一条
- 前田十二条
- 前田十三条
- 前田一条
- 前田二条
- 前田三条
- 前田四条
- 前田五条
- 前田六条
- 前田七条
- 前田八条
- 前田九条
- 西宮の沢
- 西宮の沢一条
- 西宮の沢二条
- 西宮の沢三条
- 西宮の沢四条
- 西宮の沢五条
- 西宮の沢六条
- 新発寒一条
- 新発寒二条
- 新発寒三条
- 新発寒四条
- 新発寒五条
- 新発寒六条
- 新発寒七条
- 手稲本町
- 手稲本町一条
- 手稲本町二条
- 手稲本町三条
- 手稲本町四条
- 手稲本町五条
- 手稲本町六条
- 手稲星置
- 手稲稲穂
- 手稲金山
- 手稲前田
- 手稲富丘
- 手稲山口
- 富丘一条
- 富丘二条
- 富丘三条
- 富丘四条
- 富丘五条
- 富丘六条
北海道札幌市手稲区の面談交渉権を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
面談交渉権とは
面談交渉権は監護権・管理権を持たない側の親が子どもに会ったり、ともに時間を過ごしたりする権利のことです。面接交渉権とも言います。この権利は親の権利と言うよりはむしろ、子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な子どもの権利として主眼が置かれています。面談交渉権の基準もこれに合わせられているため、例えば親が子どもに精神的・肉体的暴力を振るったり、子どもを連れ去ろうとする場合などは家庭裁判所に申立てをすることで面談の権利を制限することができます。逆に夫婦のどちらかが親権を持っているからと言って、さしたる理由もなく、親権のない側と子どもの面会を拒否することはできません。
とは言え、離婚に際してはお互いに顔を合わせたくなくなることも事実であり、親権を持たない側が面談を要求したにも関わらず、親権を持つ側が子どもを面会に引きあわせないなどのトラブルも珍しくありません。もしこのような事態に陥って、話し合いでらちがあかない場合には、面談の権利を執行するため、家庭裁判所で調停申立をする必要が生じます。尚、面談交渉権は離婚後に発生するものではありません。どちらか一方の親が子どもを連れて別居してしまった場合などでも面談する権利は発生します。