面談交渉権
静岡県静岡市駿河区の面談交渉権の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 安居
- 青木
- 青沢
- 有明町
- 古宿
- 富士見台
- 平沢
- 広野
- 聖一色
- 池田
- 稲川
- 石田
- 泉町
- 鎌田
- 上川原
- 片山
- 北丸子
- 寿町
- 光陽町
- 国吉田
- 栗原
- 馬渕
- 曲金
- 丸子
- 丸子芹が谷町
- 丸子新田
- 緑が丘町
- 南安倍
- 南町
- 南八幡町
- 見瀬
- 宮川
- 宮本町
- 宮竹
- みずほ
- 水上
- 用宗
- 用宗小石町
- 用宗城山町
- 用宗巴町
- 桃園町
- 森下町
- 向敷地
- 中田
- 中田本町
- 中原
- 中平松
- 中村町
- 中野新田
- 中吉田
- 中島
- 根古屋
- 西平松
- 西中原
- 西大谷
- 西脇
- 西島
- 小黒
- 恩田原
- 大坪町
- 大和田
- 大谷
- 小坂
- 小鹿
- さつき町
- 石部
- 敷地
- 下川原
- 下川原南
- 下島
- 新川
- 高松
- 手越
- 手越原
- 寺田
- 登呂
- 東新田
- 豊田
- 豊原町
- 津島町
- 有東
- 宇津ノ谷
- 谷田
- 八幡
- 八幡山
- 大和
- 弥生町
静岡県静岡市駿河区の面談交渉権を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
面談交渉権とは
面談交渉権は監護権・管理権を持たない側の親が子どもに会ったり、ともに時間を過ごしたりする権利のことです。面接交渉権とも言います。この権利は親の権利と言うよりはむしろ、子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な子どもの権利として主眼が置かれています。面談交渉権の基準もこれに合わせられているため、例えば親が子どもに精神的・肉体的暴力を振るったり、子どもを連れ去ろうとする場合などは家庭裁判所に申立てをすることで面談の権利を制限することができます。逆に夫婦のどちらかが親権を持っているからと言って、さしたる理由もなく、親権のない側と子どもの面会を拒否することはできません。
とは言え、離婚に際してはお互いに顔を合わせたくなくなることも事実であり、親権を持たない側が面談を要求したにも関わらず、親権を持つ側が子どもを面会に引きあわせないなどのトラブルも珍しくありません。もしこのような事態に陥って、話し合いでらちがあかない場合には、面談の権利を執行するため、家庭裁判所で調停申立をする必要が生じます。尚、面談交渉権は離婚後に発生するものではありません。どちらか一方の親が子どもを連れて別居してしまった場合などでも面談する権利は発生します。