面談交渉権
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和歌山県橋本市の面談交渉権を行う法律事務所
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面談交渉権とは
面談交渉権は監護権・管理権を持たない側の親が子どもに会ったり、ともに時間を過ごしたりする権利のことです。面接交渉権とも言います。この権利は親の権利と言うよりはむしろ、子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な子どもの権利として主眼が置かれています。面談交渉権の基準もこれに合わせられているため、例えば親が子どもに精神的・肉体的暴力を振るったり、子どもを連れ去ろうとする場合などは家庭裁判所に申立てをすることで面談の権利を制限することができます。逆に夫婦のどちらかが親権を持っているからと言って、さしたる理由もなく、親権のない側と子どもの面会を拒否することはできません。
とは言え、離婚に際してはお互いに顔を合わせたくなくなることも事実であり、親権を持たない側が面談を要求したにも関わらず、親権を持つ側が子どもを面会に引きあわせないなどのトラブルも珍しくありません。もしこのような事態に陥って、話し合いでらちがあかない場合には、面談の権利を執行するため、家庭裁判所で調停申立をする必要が生じます。尚、面談交渉権は離婚後に発生するものではありません。どちらか一方の親が子どもを連れて別居してしまった場合などでも面談する権利は発生します。