離婚慰謝料
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愛知県刈谷市の離婚慰謝料を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
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- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
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離婚慰謝料とは
離婚における慰謝料は精神的・肉体的苦痛における損害賠償です。「女性だから」とか「収入がない」からと言って一方的に慰謝料が貰えるわけではありません。例えば男性の方が女性に精神的・肉体的に暴力を振るったり、浮気をしたりした場合、その苦痛に対して損害賠償をしなければなりません。これが慰謝料となります。同様に女性が上述の行為をした場合、慰謝料は女性側が支払うことになります。この場合、例え収入のない専業主婦であっても離婚に加えて慰謝料も発生します。
ただし、夫婦のどちらかが離婚直後に生活できるお金がない場合、離婚時に非がない方でも離婚相手に一時金を支払うこともあります。その場合においてもこの名目はあくまでも「一時金」であり、慰謝料には属しません。また、価値観の違いや宗教上の問題、親戚間の諍いなど、どちらに非があるともつかない内容の場合、慰謝料は発生しにくいことが多いようです。このような状況で離婚になる場合、裁判に持ち込むよりもお互いに早く別れたい気持ちが先に立つため、和解金を支払うことで離婚を成立させてしまうケースが多いです。