離婚公正証書
愛知県刈谷市の離婚公正証書の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 逢妻町
- 相生町
- 青山町
- 荒井町
- 朝日町
- 場割町
- 富士見町
- 銀座
- 八軒町
- 八幡町
- 半城土町
- 半城土北町
- 半城土中町
- 半城土西町
- 浜町
- 原崎町
- 日高町
- 東刈谷町
- 東境町
- 広小路
- 広見町
- 一ツ木町
- 一番町
- 一里山町
- 井ケ谷町
- 池田町
- 今川町
- 今岡町
- 稲場町
- 一色町
- 板倉町
- 泉田町
- 上重原町
- 神田町
- 衣崎町
- 寿町
- 熊野町
- 丸田町
- 松坂町
- 南沖野町
- 南桜町
- 港町
- 三田町
- 御幸町
- 元町
- 中川町
- 中手町
- 中山町
- 中島町
- 西境町
- 野田町
- 野田新町
- 小垣江町
- 沖野町
- 恩田町
- 大手町
- 小山町
- 幸町
- 桜町
- 重原本町
- 下重原町
- 新田町
- 神明町
- 新栄町
- 新富町
- 城町
- 松栄町
- 昭和町
- 末広町
- 住吉町
- 大正町
- 高倉町
- 高松町
- 宝町
- 高須町
- 高津波町
- 田町
- 天王町
- 寺横町
- 東新町
- 東陽町
- 豊田町
- 築地町
- 司町
- 若松町
- 矢場町
- 山池町
愛知県刈谷市の離婚公正証書を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
離婚公正証書とは
離婚公正証書は、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。公正証書を作る意味は任意での私文書よりも強い証拠能力と執行力を持つことにあります。公正証書を作る目的は私文書よりも厳格な証拠能力を得るためです。私文書での署名・捺印では仮に文書にしても相手が履行しないがあります。そのような場合に公正証書があれば、いざ裁判時において圧倒的に有利になることができます。尚、離婚公正証書に記述する内容は大まかに分けて5つです。具体的には(1)離婚時の財産分与 (2)慰謝料 (3)親権 (4)養育費・面接権 (5)年金の分割権 です。
離婚公正証書は強制力を発揮するため「公正証書に書かれた内容が守られない場合、ただちに強制執行を受けるものとします」との文言が加えられています。実際、上記が守られない場合、公正証書によって強制執行をすることができます。ただし、公正証書の強制力はあくまでも金銭問題にのみ効力を発揮し、(3)の親権に関しては執行することができません。なぜなら親権とは、夫婦間の問題と言うよりはむしろ子どもの問題であるためです。具体的には子どもは10歳をめどとして母親側の方に親権が付くことが多いようです。