離婚公正証書
愛知県名古屋市瑞穂区の離婚公正証書の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 荒崎町
- 大喜町
- 大喜新町
- 檀渓通
- 土市町
- 船原町
- 二野町
- 雁道町
- 軍水町
- 萩山町
- 白龍町
- 花目町
- 春山町
- 八勝通
- 初日町
- 平郷町
- 姫宮町
- 日向町
- 本願寺町
- 堀田通
- 宝田町
- 茨木町
- 市丘町
- 井戸田町
- 井の元町
- 石田町
- 石川町
- 甲山町
- 鍵田町
- 釜塚町
- 亀城町
- 神穂町
- 神前町
- 上坂町
- 上山町
- 柏木町
- 片坂町
- 河岸
- 河岸町
- 川澄町
- 北原町
- 駒場町
- 前田町
- 牧町
- 豆田町
- 丸根町
- 松栄町
- 松園町
- 明前町
- 密柑山町
- 南山町
- 御劔町
- 瑞穂町
- 瑞穂通
- 桃園町
- 師長町
- 村上町
- 妙音通
- 苗代町
- 中根町
- 中山町
- 直来町
- 西ノ割町
- 仁所町
- 太田町
- 御莨町
- 大殿町
- 桜見町
- 薩摩町
- 佐渡町
- 関取町
- 下坂町
- 下山町
- 新開町
- 塩入町
- 汐路町
- 白羽根町
- 白砂町
- 松月町
- 春敲町
- 十六町
- 惣作町
- 須田町
- 洲雲町
- 洲山町
- 高田町
- 高辻町
- 竹田町
- 岳見町
- 田光町
- 玉水町
- 田辺通
- 東栄町
- 豊岡通
- 津賀田町
- 佃町
- 内浜町
- 内方町
- 浮島町
- 牛巻町
- 山下通
- 柳ケ枝町
- 弥富町茨山
- 弥富町上山
- 弥富町紅葉園
- 弥富町円山
- 弥富町緑ケ岡
- 弥富町密柑山
- 弥富町桜ケ岡
- 弥富町清水ケ岡
- 弥富町月見ケ岡
- 弥富通
- 弥富ケ丘町
- 陽明町
- 膳棚町
愛知県名古屋市瑞穂区の離婚公正証書を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
離婚公正証書とは
離婚公正証書は、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。公正証書を作る意味は任意での私文書よりも強い証拠能力と執行力を持つことにあります。公正証書を作る目的は私文書よりも厳格な証拠能力を得るためです。私文書での署名・捺印では仮に文書にしても相手が履行しないがあります。そのような場合に公正証書があれば、いざ裁判時において圧倒的に有利になることができます。尚、離婚公正証書に記述する内容は大まかに分けて5つです。具体的には(1)離婚時の財産分与 (2)慰謝料 (3)親権 (4)養育費・面接権 (5)年金の分割権 です。
離婚公正証書は強制力を発揮するため「公正証書に書かれた内容が守られない場合、ただちに強制執行を受けるものとします」との文言が加えられています。実際、上記が守られない場合、公正証書によって強制執行をすることができます。ただし、公正証書の強制力はあくまでも金銭問題にのみ効力を発揮し、(3)の親権に関しては執行することができません。なぜなら親権とは、夫婦間の問題と言うよりはむしろ子どもの問題であるためです。具体的には子どもは10歳をめどとして母親側の方に親権が付くことが多いようです。