離婚公正証書
岐阜県羽島市の離婚公正証書の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 足近町
- 足近町市場
- 足近町北宿
- 足近町小荒井
- 足近町南宿
- 足近町南之川
- 足近町坂井
- 足近町直道
- 江吉良町
- 江吉良町江中
- 江吉良町江西
- 福寿町浅平
- 福寿町千代田
- 福寿町平方
- 福寿町本郷
- 福寿町間島
- 舟橋町
- 舟橋町出須賀
- 舟橋町本町
- 舟橋町宮北
- 堀津町
- 堀津町東山
- 堀津町前谷
- 堀津町中屋敷
- 堀津町須賀北
- 堀津町須賀南
- 堀津町須賀中
- 堀津町須賀西
- 堀津町横手
- 上中町一色
- 上中町長間
- 上中町中
- 上中町沖
- 上中町午北
- 桑原町平太
- 桑原町東方
- 桑原町小薮
- 桑原町前野
- 桑原町西小薮
- 桑原町大須
- 桑原町午南
- 桑原町八神
- 正木町新井
- 正木町不破一色
- 正木町上大浦
- 正木町曲利
- 正木町南及
- 正木町光法寺
- 正木町三ツ柳
- 正木町森
- 正木町森新田
- 正木町大浦
- 正木町大浦新田
- 正木町坂丸
- 正木町須賀
- 正木町須賀赤松
- 正木町須賀本村
- 正木町須賀池端
- 正木町須賀小松
- 小熊町
- 小熊町相田
- 小熊町江頭
- 小熊町東小熊
- 小熊町川口
- 小熊町川口前
- 小熊町西小熊
- 小熊町島
- 小熊町島前
- 小熊町島新道
- 小熊町外粟野
- 小熊町天王
- 小熊町内粟野
- 下中町市之枝
- 下中町石田
- 下中町加賀野井
- 下中町城屋敷
- 新生町
- 竹鼻町
- 竹鼻町蜂尻
- 竹鼻町飯柄
- 竹鼻町神楽
- 竹鼻町狐穴
- 竹鼻町駒塚
- 竹鼻町丸の内
- 竹鼻町錦町
- 竹鼻町西野町
岐阜県羽島市の離婚公正証書を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
離婚公正証書とは
離婚公正証書は、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。公正証書を作る意味は任意での私文書よりも強い証拠能力と執行力を持つことにあります。公正証書を作る目的は私文書よりも厳格な証拠能力を得るためです。私文書での署名・捺印では仮に文書にしても相手が履行しないがあります。そのような場合に公正証書があれば、いざ裁判時において圧倒的に有利になることができます。尚、離婚公正証書に記述する内容は大まかに分けて5つです。具体的には(1)離婚時の財産分与 (2)慰謝料 (3)親権 (4)養育費・面接権 (5)年金の分割権 です。
離婚公正証書は強制力を発揮するため「公正証書に書かれた内容が守られない場合、ただちに強制執行を受けるものとします」との文言が加えられています。実際、上記が守られない場合、公正証書によって強制執行をすることができます。ただし、公正証書の強制力はあくまでも金銭問題にのみ効力を発揮し、(3)の親権に関しては執行することができません。なぜなら親権とは、夫婦間の問題と言うよりはむしろ子どもの問題であるためです。具体的には子どもは10歳をめどとして母親側の方に親権が付くことが多いようです。