離婚公正証書
茨城県つくば市の離婚公正証書の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 吾妻
- 赤塚
- 明石
- 天宝喜
- 天久保
- 新井
- 新牧田
- 旭
- あしび野
- 安食
- 万博公園西
- 房内
- 台町
- 榎戸
- 古館
- 古来
- 富士見台
- 藤本
- 学園南
- 学園の森
- 五人受
- 八幡台
- 百家
- 花畑
- 花室
- 羽成
- 花島新田
- 花園
- 原
- 春風台
- 泊崎
- 蓮沼
- 東
- 東新井
- 東平塚
- 東丸山
- 東岡
- 樋の沢
- 平沢
- 本沢
- 洞下
- 細見
- 北条
- 宝陽台
- 市之台
- 飯田
- 池田
- 池向
- 池の台
- 今泉
- 今鹿島
- 稲岡
- 稲荷原
- 稲荷前
- 磯部
- 泉
- 上郷
- 上原
- 上広岡
- 上岩崎
- かみかわ
- 上河原崎
- 上萱丸
- 上大島
- 上里
- 上沢
- 上菅間
- 上横場
- 上境
- 要
- 神郡
- 観音台
- 苅間
- 鹿島台
- 春日
- 片田
- 香取台
- 葛城根崎
- 梶内
- 研究学園
- 君島
- 吉瀬
- 北原
- 北中妻
- 北中島
- 北太田
- 北郷
- 小泉
- 駒込
- 金田
- 木俣
- 高野
- 高野台
- 高野原新田
- 小和田
- 小山
- 小白硲
- 茎崎
- 九万坪
- 国松
- 倉掛
- 栗原
- 前野
- 牧園
- 真瀬
- 松塚
- 松野木
- 松の里
- 松代
- 緑ケ原
- 緑が丘
- みどりの
- みどりの中央
- みどりの東
- みどりの南
- 水守
- 南原
- 南中妻
- 御幸が丘
- 水堀
- 森の里
- 明神
- 鍋沼新田
- 長峰
- 中別府
- 中東原新田
- 中根
- 中野
- 中菅間
- 中内
- 中山
- 並木
- 根崎
- 二の宮
- 西高野
- 西原
- 西平塚
- 西栗山
- 西の沢
- 西岡
- 西大橋
- 西大井
- 西大沼
- 西沢
- 野畑
- 沼田
- 沼崎
- 小田
- 小茎
- 岡村新田
- 面野井
- 鬼ケ窪
- 小野川
- 小野崎
- 大
- 大舟戸
- 大形
- 大穂
- 大井
- 大久保
- 大貫
- 大砂
- 大わし
- 大白硲
- 大曽根
- 長高野
- 小沢
- 六斗
- 流星台
- 佐
- 西郷
- 妻木
- 栄
- 境田
- 境松
- 酒丸
- 桜
- 桜が丘
- さくらの森
- 大角豆
- 千現
- 柴崎
- 島
- 島名
- 下別府
- 下原
- 下平塚
- 下広岡
- 下岩崎
- 下河原崎
- 下萱丸
- 下大島
- 下横場
- 篠崎
- 城山
- 松栄
- 菅間
- 杉木
- 諏訪
- 立原
- 平
- 高見原
- 鷹野原
- 高良田
- 高崎
- 高須賀
- 高田
- 高山
- 竹園
- 田倉
- 玉取
- 田水山
- 田中
- 館野
- 手子生
- 天王台
- 寺具
- 手代木
- 遠東
- 東光台
- 豊里の杜
- 土田
- 筑波
- 筑穂
- 作谷
- 上野
- 上ノ室
- 梅ケ丘
- 梅園
- 漆所
- 臼井
- 和台
- 若葉
- 若栗
- 若森
- 柳橋
- 山口
- 山木
- 山中
- 谷田部
- 横町
- 吉沼
- 陣場
- 自由ケ丘
茨城県つくば市の離婚公正証書を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
離婚公正証書とは
離婚公正証書は、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。公正証書を作る意味は任意での私文書よりも強い証拠能力と執行力を持つことにあります。公正証書を作る目的は私文書よりも厳格な証拠能力を得るためです。私文書での署名・捺印では仮に文書にしても相手が履行しないがあります。そのような場合に公正証書があれば、いざ裁判時において圧倒的に有利になることができます。尚、離婚公正証書に記述する内容は大まかに分けて5つです。具体的には(1)離婚時の財産分与 (2)慰謝料 (3)親権 (4)養育費・面接権 (5)年金の分割権 です。
離婚公正証書は強制力を発揮するため「公正証書に書かれた内容が守られない場合、ただちに強制執行を受けるものとします」との文言が加えられています。実際、上記が守られない場合、公正証書によって強制執行をすることができます。ただし、公正証書の強制力はあくまでも金銭問題にのみ効力を発揮し、(3)の親権に関しては執行することができません。なぜなら親権とは、夫婦間の問題と言うよりはむしろ子どもの問題であるためです。具体的には子どもは10歳をめどとして母親側の方に親権が付くことが多いようです。