養育費
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茨城県ひたちなか市の養育費を行う法律事務所
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養育費とは
養育費とは子どもの面倒をみたり、監護したりするための費用のことです。子どもが未成年であり、かつ経済的・社会的に自立できない年齢である場合、その教育や医療等、諸々の費用が必要です。養育費はその費用として用いられます。このように養育費はあくまでも子どもが心身ともに健やかに成長するために用いられるものであり、例え離婚したとしても夫婦ともにそこにお金を費やすことは当然の義務であると言えます。
ただし、離婚時に金銭面で交渉することは大きな精神的負担になります。このため「養育費の話し合いについては離婚後に」などと後回しにしてしまうと、後日養育費を請求した場合に交渉が難航する可能性があります。尚、上述したように、養育費はあくまでも子どものための費用です。子どもが幼い場合、離婚に際して親権は女性にゆくことが多いのですが、その場合、女性自身の生活費等と混同してしまうケースがまま見受けられる点には注意が必要です。尚、養育費の大まかな相場は年収にもよりますが、一般的には子ども一人につき、概ね3~5万円程度です。