財産分与
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岐阜県羽島市の財産分与を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
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財産分与とは
財産分与とは離婚において夫婦が築いた財産を精算することです。夫婦はお互いに協力して財産を築くものであり、例えば女性側が専業主婦で男性側が労働に従事していたとしてもそれは変わりません。ただし、その財産が必ずしも折半となるとは限りません。例えば男性側が仕事をせず、かつ家事も子どもの世話もしないのと引き換えに、かたや女性側は仕事もして家事も子育てもしていた場合、女性側の貢献に応じた分与となります。
ただ、一般的に男性と女性では男性側が財産を持っていることが多く、仮に協議の末に離婚したとしても口頭のみで財産分与を約束した場合、結局離婚後にその約束を反故にされてしまうケースもまま見受けられます。これを避けるには離婚の協議中に一括にて財産を分与して貰うか、さもなくば公正証書を作成しておくことが不可欠です。離婚における公正証書は金銭面で約束を反故にされた場合、家庭裁判所に調停を求める流れで大きな効力を発揮します。